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成功の法則(実践経営情報)〜気づきと元氣をお届けします〜
第35号(2008年8月号) http://www.corevalue.jp/
発行者:真保税理士事務所
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こんにちは。真保裕行です。
少しでも税情報などお客様に提供しようと思いましてメールレターを発行
しています。
基本的に月一回の発行を予定しています。
長文で申し訳ありませんが、本当に伝えたい情報を載せていきたいと思い
ますので、今後も月一回お付き合いして頂けたらと思います。
このメールレターは、
真保税理士事務所のお客様、 および
弊社のホームページでメルマガ登録して頂いた方
お問い合わせ頂いた方
に本当に伝えたい情報を折り込んで配信しております。
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目次
○TKC経営革新セミナーを3回開催します!
○元氣になることば
○リース関係税務で注意すべきこと(なるべく購入しましょう)
(税理士 真保裕行)
○最近黒字転換した企業の資金調達
(資金調達の研究所 川北英貴さん)
○事業場外みなし労働時間制のポイント&厚生年金が9月分から改正されます!
(社会保険労務士 佐佐木由美子さん)
○反応が取れるホームページの文章の書き方
(株式会社 DOC 代表取締役 真保裕行)
○編集後記〜RUN&ROCKで世界を救え!〜
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■ TKC経営革新セミナーを3回開催します!
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私は一度限りの人生なので楽しく仕事をすることをモットーにしています。
少しでも楽しみながら、皆様に役立つ情報を提供できればと思い、セミナーを
開催します。
ご都合がよろしければ、是非参加して頂ければと思います。
今回は、創業・経営革新支援委員として、合計3回開催します。
前年度、開催した時の様子です。
http://www.corevalue.jp/article/13215966.html
今年のテーマは、「貴社の永続的繁栄のための経営承継サクセスプラン2008」
〜幸せなバトンタッチのためにできること〜です。
(1)真保税理士事務所主催
平成20年11月2日(日)
場所:川崎産業振興会館(JR川崎駅の近くです)
時間:14時30分〜18時
資料代として、参加費一人3,000円です。
相談者の幸せを何よりも考える心の相続をモットーとするNPO相続アドバイザー
協議会の副理事長の野口賢次先生をお迎えします。
講演テーマは「相続で幸せになる人、ならない人」です。
(2)TKC神奈川会川崎支部主催
平成20年11月11日(火)
場所:川崎商工会議所 第5・6会議室(JR川崎駅の近くです)
時間:15時〜17時
(3)TKC神奈川会川崎支部主催
平成20年11月14日(金)
場所:ユニオンビル セミナールームB・C(JR武蔵小杉駅の近くです)
時間:15時〜17時
■ 元氣になることば
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人生を好転させるために、あなたは今、この瞬間に何ができるのでしょうか?
真っ先にできることは心から感謝できることの一覧表を作ることです。
そうすると、エネルギーや思考を転換することができます。
この訓練を始めると全てが好転します。
あなたは心地良く感じる全てのことに感謝し始めるでしょう。
「シークレット」の中の知識をただ一つだけ選ぶとしたらそれは感謝です。
感謝があなたの生き方になるまで、習慣化しましょう。
『ザ・シークレット』ロンダ・ハーン著
■ リース関係税務で注意すべきこと(なるべく購入しましょう)
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開業時や高額な設備投資などの際には、自己資金や銀行からの借入などに
よる設備購入のほか、リース取引の活用があります。
リース会計基準の改正で、平成20年4月1日以降に締結したリース契約に
ついては、新しいリース税制が適用されるようになりました。
売買取引があったものとして、法人税または所得税の計算を行うので、
消費税についても資産の引渡し時に売買取引があったものとして取り
扱われることになります。
この会計により、資金に余裕があれば、購入するのが、一番いいと
思います。
(税務上の視点より)
(1)少額資産(10万円以上30万円未満)は年間総額300万円まで、
購入時の費用に計上できます。減価償却の方法として、定率法を
採用していると初年度は購入したほうがより経費を計上できます。
(2)リース物件は途中解約すると、違約金が発生します。
技術進歩が激しい時代では、資産の陳腐化が早くなっていますので
注意が必要です。
(3)車両のような物件をリースにすれば、保険から税金・車検等の
費用などが、リース料に含まれることが一般であり、毎月定額の支払で
経理上は簡単になります。
ただ、リース料の支払総額と、購入代金を借入した場合の支払総額
とでは、その支払総額はそれほど差が生じないかと思います。
(心理的な視点より)
購入し所有したほうが、より大切にすると思います。
世界的に著名な投資家であるウォーレン・バフェット氏は、
「レンタカーを洗車する人はいない」という名言を残しています。
バフェット氏は、経営者にオーナー意識のある会社に投資します。
ただ担保・保証人不足などによって金融機関からの融資額に限度が
ある場合はリースを利用して下さい。
その場合リース料率は数社から見積もりをとり、販売会社が紹介して
くれるリース会社を第一に検討するとよいかと思います。
(真保 裕行)
■ 最近黒字転換した企業の資金調達
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「資金調達の研究所」株式会社フィナンシャル・インスティチュート
代表取締役 川北 英貴
http://financial-i.co.jp/
中小企業経営者からの資金繰り・資金調達相談を受けている中で、よくある
相談が、
今までは赤字を続けていたが、最近やっと月次ベースで黒字転換した企業の
資金調達方法
です。
例をあげます。
3月決算
平成20年3月期 売上157百万円 利益△8百万円
月次損益(単位:百万円)
売上 利益 今期累計利益
平成20年4月 13 △1.0 △1.0
平成20年5月 14 △0.5 △1.5
平成20年6月 14 +0.5 △1.0
平成20年7月 15 +0.5 △0.5
平成20年8月 15 +1.0 +0.5
・
・
・
今が平成20年9月だとすると、前期決算(平成20年3月決算)は赤字決算です。
銀行から融資を受けることは難しいでしょう。
しかし経営努力によって、平成20年6月に月次ベースでやっと黒字転換し、
その後も月次で黒字が出るようになりました。黒字体質になりました。
黒字体質の企業になることはとてもすばらしいことです。しかし、月次
ベースで黒字となり、累計利益も黒字となった平成20年8月で締めた試算表
を見せても、銀行は試算表よりも決算書をずっと重視するので、前記決算が
赤字であることから、まだ融資は困難です。
それであれば、黒字決算となるであろう平成21年3月決算を待って、その時
に融資を申し込めばよいのですが、そこまで待っていられない企業は多い
でしょう。
この場合、考えられるのは、平成20年9月で決算を行う、つまり決算期を
3月→9月に変更し、平成20年9月決算とすることです。
平成20年9月の月次損益も黒字であったら、この企業は平成20年9月決算で
黒字決算となります。
そうすれば、黒字の決算書をもとに銀行は融資審査を行うので、審査は通り
やすいのです。
そうすると、平成21年3月決算を待ってから融資を受けようとするより、
半年早く、融資を受けることが期待できます。
また、決算期を早める方法で気をつけておくことは、決算期変更するに
しても最低6ヶ月以上の決算とすることです。
平成20年9月決算であれば、上記企業は平成20年4月〜9月の6ヶ月決算と
なります。
それが、焦って平成20年8月決算としてしまうと、5ヶ月決算となってしまい
ます。
銀行は、最新決算が短期間(5ヶ月以下)での決算であったら、その決算は
参考にしないことが多いです。
6ヶ月以上あれば、その決算は参考にすることが多いです。
銀行によっていろいろですので、取引銀行に、なにげなし聞いてみてはいかが
でしょうか。
銀行は試算表よりも、断然、決算書を重視します。
ということは、最新決算が赤字であったら、その後1年は、融資審査に苦しむ
ことになります。
今期は黒字ベースで、試算表でそれが証明できても、銀行はそこをあまり考慮
してくれないことが多いです。
その場合のテクニックは、決算期変更により、早い時期に黒字の決算書を作っ
てしまうことです。
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借りるために決算期を変更するというという発想はありませんでした。
このような方法は安易に使うのは、お薦めしませんが、何かの時の知識
として知っておくのはいいと思います。
(真保)
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■ 事業場外みなし労働時間制のポイント&厚生年金が9月分から改正されます!
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佐佐木社会保険労務士事務所 社会保険労務士 佐佐木由美子
http://www.sasaki-sr.net/
●就業規則を作成するときに、労働条件の核ともいえる労働時間について
必ず経営者・労務担当者の方からお話をお聞きします。
現在の所定労働時間が法律を下回る内容になっていないか?
フレックスなどの変形労働時間制を適用したいか?
事業場外みなし労働時間制は?・・・・など等。
そもそも使用者には、社員の労働時間を把握する義務があるのは
ご存知ですよね?
意外とそのあたりをルーズにしている会社が少なくないようにも
感じますが、あなたの会社は大丈夫ですか?
しかし、営業社員のように外勤が多い場合や、出張した場合など、
労働時間を算定するのが困難なケースはどうしても発生するものです。
●そこで、労働基準法では、労働者が労働時間の全部又は一部について
事業場外で業務に従事した場合において、
労働時間を算定し難いときは、事業場外みなし労働時間制を認めています。
これには、所定労働時間労働したものとみなす場合と、
所定労働時間を超えて通常必要とされる時間を
労使協定によって定める場合があります。
いずれにしましても、労働時間を算定し難い、というところがポイントです。
ですから、次の通達にあるような場合は、みなし労働時間制の適用は
認められません。
〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜
1.何人かのグループで事業場外労働に従事する場合で、
そのメンバーの中に労働時間の管理をする者がいる場合
2.事業場外で業務に従事するが、無線やポケットベル等によって
随時使用者の指示を受けながら労働している場合
3.事業上において、訪問先、帰社時刻等当日の業務の具体的指示を受けたのち、
事業場外で指示通りに業務に従事し、その後事業場に戻る場合
〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜
ちなみに、この通達は昭和63年のものですので、ポケットベルという
文言になっているあたりが、時代を感じさせなくもありませんが・・・
今や携帯電話が一般に普及しておりますが、
例えば会社が社員に貸与して携帯電話を持たせているところもありますね。
では、そのような場合、「労働時間が算定し難い」と言えるのでしょうか?
もし、携帯電話を利用することにより、随時に営業社員に指示を与えて
いるような場合は、労働時間の算定が可能といえましょう。
しかしながら、お客様へのサービス向上のために持っている場合など、
業務の遂行方法については、随時指示を受けず、
任意で行っているような場合には、事業場外みなし労働時間制の
適用範囲と考えられる場合もあります。
ですから、単に会社からの貸与があることだけで判断されるものでは
ありませんので、運用については十分にご注意ください。
それでは、益々貴社が発展しますように!
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厚生年金保険料が9月分から改正されます!
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平成20年9月分(10月納付分)から、0.354%引き上げられ、
15.35%を労使折半となります。
新しい保険料額表はこちら↓↓↓
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku2009/ryogaku01.xls
(社会保険庁URL)
これは、平成20年9月分から平成20年8月分までとなります。
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お世話になっている社労士さんです。
佐佐木さんが小冊子を書かれました。
『経営者が知りたいおトクな社会保険術〜基本がわかればメリットもわかる!』
http://www.sasaki-sr.net/main/094.html
私も読ませてもらいましたが、グラフなどを使い、非常に分かりやすく
書かれています。社会保険を理解するためにも参考にして頂けたらと
思います。
(真保)
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■ 反応が取れるホームページの文章の書き方
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株式会社 DOC 代表取締役 真保裕行
今回はホームページの文章の書き方について考えてみます。
◆反応がとれるホームページのポイント
ホームページを作る場合、趣味で作るのではなくビジネスで作るのなら、
そのホームページにアクセスした人から、何らかの「アクション」をとっ
てもらう必要があります。
資料請求してもらうとか、問い合わせしてもらうとか、ホームページに
アクセスしたお客さんの方からアクション(行動)を起こしてもらう必
要があるのです。
「ホームページの反応がない」と言うのは、お客さんのアクションがほ
とんどない、という状況なのですが、お客さんにアクションを起こして
もらうためには、必ず守らなければいけないポイントがあります。
そのポイントとは、
・客先でふだん話している内容を、ホームページに掲載する
・それをなるべく分かりやすい文書で書く
という二点です。
◆客先で話している内容をホームページに掲載する
これはいつもお話ししていることですが、ホームページで反応を取るた
めには、
・お客さんがホームページの内容(コンテンツ)に興味を持つ
必要があります。
反応が取れないホームページに共通するのは、
・お客さんが読んでも面白くない
コンテンツばかり、という点。
お客さんは自分に興味のある内容がホームページに掲載されていないと、
ホームページを読み続けてくれません。
自分の興味のないコンテンツだと、すぐに別のホームページに移動して
しまうのです。
従って、お客さんを他のホームページに逃がさないためには、お客さん
が興味を持ちそうなコンテンツを掲載することが大前提。
そして、お客さんが興味をもちそうなコンテンツというのは、あなたが
・客先で話している内容
なのです。
あなたは客先で「お客さんが退屈しそうな話」は選ばないと思います。
そうではなくて、お客さんのまでは、
「お客さんが興味を持ちそうな話」
「膝を乗り出してきそうな話」
を選んで話していると思います。
ですから、こうした話をホームページにそのまま掲載すれば、それはそ
のまま他のお客さんも興味を持つ話になります。
あなたが実際にお客さんの前で話しているのは、そのお客さんが興味を
持ってくれそうだから。
従って、その話をそのままホームページに掲載すれば良いのです。
あなたが客先で話している内容が、一番「反応の取れるコンテンツ」な
のです。
◆分かりやすい文書を書く
さて、ホームページに何を掲載するかがイメージできたとして、今度は
それを実際にホームページのコンテンツとして、どう文書にしていくか、
という点が大切になります。
文書を書く、即ち「ライティング」については、色々なテクニックがう
たわれていますが、私が気をつけいているのは細かいテクニックではな
く、
・分かりやすい文書を書く
という点です。
お客さんはホームページの文書を読んでいて、
「いったい、このホームページは何を言いたいんだろう?」
と思うと、そこで文書を読むのを止めてしまいます。
分かりやすい文書を書いて、こちらの言いたいことをきちんと伝えない
と、お客さんはすぐに面倒くさくなって、読むのを諦めてしまいます。
ですから、文書を書く際は、あまり高尚な文書を書こうとしないで、
・自分のおじいさんやおばあさんでも分かる文書
を書くようにしましょう。
文書は下手でもいいですから、おじいさんやおばあさんでも分かるよう
な文書を書きさえすれば、お客さんはその文書を読んでくれるのです。
◆ホームページで反応をとるためには
ホームページのコンテンツを書くというと、皆さん、とたんに頭を抱え
てしまうのですが、それほど難しく考える必要はありません。
・客先で話している内容を選ぶ。
・その内容を、おじいさんやおばあさんでも分かるように、分かり
やすい文書でまとめる
これだけでいいのです。
もしホームページの反応がない、という人は、上記の二点が自分のホー
ムページで問題ないか、一度確かめてみてくださいね。\(^^)√
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おかげさまで、だいぶWEBマーケティングの知識を収得することが
出来ました。
(日進月歩の世界なので、日々勉強しなければいけませんが)
弊事務所のお客様から真保さんのアドバイスのおかげで、ホームページからの
お客様が来るようになったよとうれしい報告がありました。
お客様の本業に関しては社長さんが一番詳しいので財務的なアドバイスしか
出来ませんが、WEBマーケティングだったら、自信をもって売上に
貢献できるアドバイスができるかと思います。
私自身も、税金という通常難しく書かれているものを分かりやすく、
説明できるように努力しなくてはと思いました。
(真保)
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■ 編集後記
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最後まで読んで頂き、本当にありがとうございます。
明日8月31日に、世界25都市で史上空前のレースが行われます。
http://www.nike.jp/nikeplus/humanrace/
日本では本栖湖で開催されます。10km走ったあとに、ロックコンサートが
開催され、木村カエラさんなどのライブが見れます。
アメリカ・ロサンゼルス会場では、カニエ・ウェストがコンサートを行います。
参加費5,000円のうち、2,000円が世界自然保護基金などの団体に寄付されます。
今回は参加出来ませんが、次回あったら必ず参加したいと思います。
個人的にRUNは8月22日に葛西臨海公園で10kmマラソンで楽しみました。
予定通り1km5分のペースで走り、49分で、836人中397位でした。
その時の順位です。
http://www.s-taikai.jp/kasai/08/all-r.pdf
ROCKは、8月10日千葉マリンスタジアムのサマーソニックで楽しみました。
http://www.corevalue.jp/article/13308195.html
コールドプレイが、SMAPの「世界に一つだけの花」を演奏したのが
一番印象に残りました。
毎年主催者として仕事で来ている大学時代の友人達と集えるのも楽しみの
ひとつです。
夢として、還暦までサマーソニックに参加したいと思っています。
よい1か月をお過ごし下さい!
(真保)
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◇ 真保税理士事務所
◇ 真保裕行
◇ shimbo@corevalue.jp
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◇ 〒210-0834 川崎市川崎区大島3-16-12-301
◇ Tel:044-244-5105 Fax:044-244-5104
◇ http://www.corevalue.jp/
◇ (↑ブログで作成したホームページで税情報などを提供しています)
◇
◇ [営業日のご案内]月〜金 9:00〜18:00
◇
◇ メールの配信登録は
◇ http://corevalue.blogdehp.ne.jp/category/458815.html
◇ メールの配信停止は
◇ http://corevalue.blogdehp.ne.jp/category/458815.html
◇
◇ 免責事項…このメールレターは有益な情報の提供を目的としております。
◇ メールレターの内容により損害等生じた場合、賠償責任を負いません。
◇ 具体的な税務判断をされる場合には、必ず税理士又は税務署などに
◇ ご確認下さい。
◇
◇ ご意見・ご質問などどんな些細なことでもいいのでメール下さい!
◇ 必ずお返事は書きます。
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